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有給・労務

介護事業所の退職時、有給休暇消化を拒否できない理由とシフト調整術

「来月いっぱいで辞めます」――退職の申し出と同時に、「残っている有給休暇を全部消化してから辞めたい」と言われて困った経験はありませんか。ただでさえ人手が足りない中、退職までの数週間を有給消化に充てられると、シフトに大きな穴が開くことを恐れて、本音では拒否したい事業所も多いはずです。しかし、これは事業所の意向だけで断れる話ではありません。今回は、退職時の有給休暇消化を巡るルールと、絆太郎でシフトの穴を最小限に抑える実務対応を解説します。

退職者の有給消化、事業所は基本的に拒否できない

年次有給休暇は労働者の「時季指定権」に基づき、労働者が請求した時季に取得させるのが原則です(労働基準法第39条)。事業所には、事業の正常な運営を妨げる場合に取得時季をずらせる「時季変更権」がありますが、これはあくまで別の時季に変更する権利であり、取得そのものを拒否する権利ではありません。

さらに、退職日が決まっている職員の場合、退職日を超えて時季を変更する余地がないため、実務上・法律上、時季変更権を行使することはほぼ不可能です。「シフトが埋まらないから」という理由だけで有給消化を断ると、労働基準法違反となるおそれがあります。これは正社員に限らず、パートや登録ヘルパーなど有期契約の職員にも同じルールが適用されます(出典:厚生労働省「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」)。

有給休暇の買取りは原則禁止、退職時は例外的に認められる

有給休暇の買取りは、労働者が取得できる日数を実質的に減らす行為につながるため、原則として禁止されています。ただし、退職時に消化しきれず残ってしまった日数分を、労使の合意のうえで金銭精算することは、法律上の義務ではないものの差し支えないとされています。

つまり「引継ぎ期間を確保しつつ全部消化させてから辞めてもらう」か「合意のうえで一部を買い取る」かは事業所の判断に委ねられていますが、いずれにしても職員の意向を無視して一方的に拒否することはできません。退職の申し出を受けた初期段階で、残有給日数・希望する消化スケジュール・最終出勤日の3点をすり合わせておくことが、トラブル防止の第一歩です(参考:シム社会保険労務士事務所「職員が退職を申し出たら、年休は取らせなくていい?」、介護・医療・福祉分野の労務相談を扱う社労士事務所の解説)。

絆太郎なら、有給消化とシフトの穴埋めを同時に進められる

退職者の有給消化でシフトに穴が開くこと自体は避けられませんが、「もっと早く分かっていれば代替要員の手配ができた」というケースは少なくありません。絆太郎の有給・希望休管理なら、職員ごとの残日数が自動計算されているため、退職の申し出があった時点で「あと何日消化させる必要があるか」がその場ですぐに分かります。

さらにAIシフト自動生成なら、配置基準や夜勤・連続勤務の制限を踏まえたうえで、有給消化期間をあらかじめ差し引いた人員配置を組み直せます。コックピット機能で出勤状況・打刻エラー・承認待ちを1画面で把握できるため、退職までの数週間、シフト調整に追われる管理者の負担を大きく減らせます。LINEでの有給申請・承認も一元管理できるので、口頭や紙のやり取りによる行き違いも防げます。

まとめ

退職時の有給休暇消化は、事業所の一存で拒否できるものではなく、法律に沿った対応が求められます。だからこそ、退職の申し出があった時点でいかに早く残日数とシフトへの影響を把握できるかが重要です。制度への正しい理解と、日頃からの勤怠・シフトのデータ管理を両輪で整えておくことが、円満な退職対応とスタッフの安心感につながります。

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この記事の監修
監修者 塙 啓之
塙 啓之はなわ ひろゆき
株式会社はなひろ 代表取締役

介護業界で25年以上、現場・介護施設の管理者・ケアマネジャー(介護支援専門員)を経験。2013年に株式会社はなひろを設立し、福島県でデイサービスなどの介護事業所を運営。自社の現場で使うために生まれた勤怠・シフト管理システム「絆太郎」の開発と、本ブログ記事の監修を行っています。

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