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有給・労務

ストレスチェック50人未満も義務化2028年、介護の小規模事業所が今すべき備え

「うちは50人もいないから関係ない」——ストレスチェックについて、そう思っていませんか。実はその前提が、2028年から変わります。夜勤や不規則勤務、慢性的な人手不足で職員の心身の負担が大きい介護現場にとって、これは他人事ではない制度改正です。今日は、この最新動向と、施行までの準備期間に何をしておくべきかを整理します。

何が変わるのか:50人未満もストレスチェック義務化へ

2025年5月14日、「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律」が公布されました。これまで常時50人以上の事業場にのみ義務付けられていたストレスチェック(職員のストレス状態を把握するための簡易な質問紙調査)が、50人未満の事業場にも義務化されます。施行日は2026年5月18日の労働政策審議会安全衛生分科会での方針を経て、2028年4月1日(令和10年4月1日)に確定しました(出典:ストレスチェック義務化、50人未満の事業場も対象に|ストレスチェックマガジン)。

背景には、小規模事業場でのストレスチェック実施率の低さと、精神障害に関する労災支給決定件数の増加傾向があります。厚生労働省は2026年2月、50人未満事業場向けの新しい実施マニュアルも公開しており、施行までの2026〜2028年度を「周知・準備期間」と位置づけています。

なぜ介護事業所にとって重要なのか

訪問介護事業所や小規模な通所介護・グループホームの多くは、常時雇用の職員数が50人未満です。つまり「対象外だから関係ない」と思っていた事業所の多くが、2028年には新たに義務対象になります。しかも介護現場は、夜勤や早出・遅出が混在する不規則な勤務、利用者・家族対応によるカスタマーハラスメントのリスク、人手不足による一人あたりの業務負荷など、ストレス要因が重なりやすい業種です。

施行までまだ時間はありますが、準備には「実施体制の整備(誰が担当し、産業医や外部機関とどう連携するか)」「職員への周知」「結果を踏まえた職場環境改善の仕組みづくり」が必要で、直前に慌てて着手できるものではありません。今のうちに土台を整えておくことが、後々の負担を大きく減らします。

絆太郎でできる「日常のメンタルヘルスの土台づくり」

ストレスチェックそのものは専門の実施体制が必要ですが、職員の不調は、実はその前に勤怠データに表れることが少なくありません。遅刻・欠勤の増加、打刻エラーの頻発、残業時間の急な増加といったサインです。

絆太郎の「コックピット」機能では、出勤状況や打刻エラー、承認待ちの申請を事業所ごと・職員ごとに日次で見える化できます。管理者が複数事業所を1画面で統括できるため、本部が各拠点の勤怠の異変に早く気づける体制を、特別なコストをかけずに今から作ることができます。また有給消化率のKPI管理や、月次の目標管理・振り返り機能を使えば、職員との定期的な対話の機会と記録を積み重ねられます。これは、2028年の義務化後にストレスチェックと組み合わせて職場環境改善に取り組む際の土台にもなります。

まとめ

50人未満の事業場へのストレスチェック義務化は2028年4月1日施行で、まだ数年の準備期間があります。だからこそ、専門的な実施体制の検討と並行して、日々の勤怠データから職員の変化に気づける仕組みを今のうちに整えておくことをおすすめします。焦って直前に対応するより、日常の労務管理の中に少しずつ組み込んでいくほうが、管理者の負担も小さく済みます。

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この記事の監修
監修者 塙 啓之
塙 啓之はなわ ひろゆき
株式会社はなひろ 代表取締役

介護業界で25年以上、現場・介護施設の管理者・ケアマネジャー(介護支援専門員)を経験。2013年に株式会社はなひろを設立し、福島県でデイサービスなどの介護事業所を運営。自社の現場で使うために生まれた勤怠・シフト管理システム「絆太郎」の開発と、本ブログ記事の監修を行っています。

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