障害者雇用率2.7%引き上げ、介護事業所の対象拡大と常勤換算での対応法
「うちは従業員が少ないから障害者雇用は関係ない」——そう思っていた介護事業所ほど注意が必要です。2026年7月、障害者の法定雇用率が引き上げられ、対象となる事業所の範囲も広がりました。小規模な事業所や、複数拠点を合算すると人数基準を超える法人にとっては、気づかないうちに新たな義務の対象になっている可能性があります。今回は制度の変更点と、介護事業所が労務・勤怠の面でどう備えるべきかを整理します。
法定雇用率2.7%への引き上げで、対象事業所が拡大
厚生労働省の資料によれば、民間企業の法定雇用率は令和6年4月に2.3%から2.5%へ、そして令和8年(2026年)7月には2.5%から2.7%へと段階的に引き上げられました。これに伴い、障害者を雇用する義務を負う事業主の範囲(常用雇用労働者数の基準)も、40.0人以上から37.5人以上へと広がっています(厚生労働省資料、各都道府県労働局案内、例:福岡労働局)。
これまで対象外だった常用雇用労働者数37.5人〜40人未満程度の介護事業所も、新たに雇用義務の対象になります。デイサービスや訪問介護など複数事業所を運営する法人では、事業所単位ではなく法人全体の常用雇用労働者数で判定されるため、「各拠点は小規模でも合算すると対象になっていた」というケースも起こり得ます。
対象になったら何をする?カウント方法と義務の中身
対象事業主には、毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークへ報告する義務があります。また、障害者の雇用促進と継続を図る「障害者雇用推進者」の選任も努力義務として求められています。
常用雇用労働者数のカウントは、週30時間以上勤務する職員が1カウント、週20時間以上30時間未満の短時間勤務者は原則0.5カウントとされ、常勤換算の考え方に近い数え方をします。さらに、常用雇用労働者数が100人を超える事業主で法定雇用率が未達成の場合は、不足する人数に応じて1人あたり月額5万円の障害者雇用納付金の納付が必要です(100人以下は納付金の対象外ですが、雇用義務・報告義務自体は残ります)。未達成が続くとハローワークからの行政指導の対象になることもあるため、「対象かどうか」「何人不足しているか」を正確に把握しておくことが出発点になります。
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この制度で厄介なのは、判定の土台になる「常用雇用労働者数」や「常勤換算」の数字を、法人全体・複数拠点でリアルタイムに把握することです。手作業の勤務形態一覧表や紙のシフト表では、拠点をまたいだ合算や週の所定労働時間の区分けに手間がかかります。
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まとめ
2026年7月の法定雇用率引き上げにより、これまで対象外だった介護事業所が新たに雇用義務の対象になっている可能性があります。まずは自法人の常用雇用労働者数を正確に把握し、対象かどうか、対象なら何人分の雇用が必要かを確認することが第一歩です。勤怠データを日頃から整えておくことは、こうした人数基準の制度変更にも柔軟に対応できる体制づくりにつながります。
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