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有給・労務

106万円の壁撤廃2026年10月、介護パートの社保加入と勤怠管理の備え方

介護事業所では、扶養の範囲内で働きたいパート職員や登録ヘルパーが多く、「収入を抑えたい」という希望とシフトの折り合いに悩む経営者・施設長も多いのではないでしょうか。2026年10月、その前提となる社会保険の加入ルールが大きく変わります。いわゆる「106万円の壁」がなくなることで、事業所側の勤怠管理のあり方も見直しが必要になります。

なぜ「106万円の壁」撤廃が介護事業所に直結するのか

介護業界は他産業と比べてパート比率・登録ヘルパー比率が高く、「扶養の範囲内で働きたい」というスタッフの希望に合わせてシフトを調整してきた事業所が少なくありません。これまでは「月収8.8万円(年収換算106万円)を超えない」ことを一つの目安に、勤務時間を抑える働き方が一般的でした。

この賃金要件がなくなると、加入の可否を分けるラインは「週の所定労働時間が20時間以上か」だけになります。スタッフによっては、これまで以上に労働時間を短く抑えたいと希望が変わる可能性があり、シフトの組み方や勤怠データの正確な把握が、これまで以上に経営に直結する論点になります。人員配置基準を満たすための常勤換算にも影響しうるテーマです。

2026年10月から何が変わるのか

令和7年6月に成立・公布された年金制度改正法により、短時間労働者が健康保険・厚生年金保険に加入するための要件が見直されます。厚生労働省の発表によると、主なポイントは次のとおりです。

  • 賃金要件(月額8.8万円以上)を2026年10月1日に撤廃。週の所定労働時間20時間以上という要件は維持されます。
  • 事業所の企業規模要件(現行は「51人超」)は、2027年10月1日から2035年10月1日にかけて段階的に廃止され、最終的にすべての事業所が対象になります。
  • 新たに社会保険の対象となる労働者については、一定期間、保険料負担を軽減する経過措置も用意されています。

出典:厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」

制度の詳細は今後もQ&Aなどで補足される見込みですが、「賃金にかかわらず、週20時間以上働けば加入対象になりうる」という原則は事業所として押さえておく必要があります。

絆太郎なら、対象者の洗い出しと日々の管理がラクになる

制度変更に備えるうえで一番の壁は、「誰が週20時間のラインに近いのか」を事業所側が正確に把握できていないことです。紙のシフト表や個人管理のシフトでは、契約上の所定労働時間と実際の勤務実績にズレが生じがちで、気づいたときには対応が後手に回ってしまいます。

絆太郎は、LINEでの打刻データをもとに、職員ごとの実績労働時間を自動で集計します。コックピット画面では出勤状況や打刻エラーを一目で確認できるため、「週20時間に近づいている職員」を早めに洗い出し、本人との面談や労働条件の確認につなげやすくなります。複数事業所を運営する法人であれば、掛け持ち勤務のスタッフも含めて1画面で状況を把握できるのも安心材料です。また、AIシフトは希望休や配置基準を考慮しながら自動生成するため、意図しない労働時間の超過・未達を防ぎ、制度変更後の働き方の調整にも活用いただけます。

まとめ

2026年10月の社会保険適用拡大は、介護事業所にとって「対象者をどう洗い出し、どう説明するか」がカギになります。制度の理解と並行して、日々の勤怠データを正確に把握できる体制を今のうちに整えておくことが、施行後の混乱を防ぐ一番の近道です。

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この記事の監修
監修者 塙 啓之
塙 啓之はなわ ひろゆき
株式会社はなひろ 代表取締役

介護業界で25年以上、現場・介護施設の管理者・ケアマネジャー(介護支援専門員)を経験。2013年に株式会社はなひろを設立し、福島県でデイサービスなどの介護事業所を運営。自社の現場で使うために生まれた勤怠・シフト管理システム「絆太郎」の開発と、本ブログ記事の監修を行っています。

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