介護施設の生活相談員「専従」要件と兼務、実地指導に強くなる勤怠管理術
「うちの生活相談員、機能訓練指導員と兼務させているけれど、実地指導で大丈夫だろうか」——通所介護・デイサービスの管理者から、こうした不安の声をよく耳にします。生活相談員は人員配置基準の中でも兼務ルールが複雑で、勤務表の作成担当者を悩ませる代表格です。今回は「専従」の考え方を整理し、実地指導で指摘されないための勤怠管理のポイントをお伝えします。
生活相談員は「専ら従事」が原則、兼務するとどうなる?
指定通所介護における生活相談員は、サービス提供時間帯を通じて「専ら当該指定通所介護の提供に当たる者」として配置することが原則です。「専従」とは、その時間帯は他の業務を兼ねず、その職務だけに従事している状態を指す言葉です。つまり営業時間中は生活相談員としての業務に専念していることが求められ、送迎や事務作業、他の相談援助業務を兼ねさせている時間帯があると、その時間は「生活相談員が不在」とみなされるおそれがあります。
実地指導では、勤務形態一覧表と実際のタイムカード・業務日誌を突き合わせ、専従とされている時間帯に他の業務を行っていないかを確認されるのが典型的なチェックポイントです。書類上は「専従」としながら、実際の打刻記録や送迎記録から兼務の実態が見えてしまうケースが指摘対象になりやすいポイントです。
実地指導で指摘されやすいのは、たとえば次のようなケースです。
- 勤務形態一覧表では「生活相談員として終日専従」となっているのに、送迎記録には同じ職員が運転手として出ている
- 生活相談員が急な欠勤対応で介護職員を兼ねた時間帯があるのに、記録上は区分されていない
- 兼務先の職員が専従の生活相談員として登録されていない状態で、生活相談員が別業務に入っている
こうした食い違いは、故意ではなく「勤務表とタイムカードが別々の場所で管理されている」ことが原因で起きるケースがほとんどです。
機能訓練指導員との兼務は可能。ただし条件がある
厚生労働省老健局の資料では、生活相談員は介護支援専門員や機能訓練指導員との兼務が認められています。ただし、生活相談員が兼務している時間帯については、別の専従の生活相談員が配置されていることが条件です(厚生労働省老健局「人員配置基準等」)。
機能訓練指導員の側にも同様の考え方があります。看護職員としての業務に従事していない時間帯に「専ら機能訓練指導員の職務に従事する」ことで、個別機能訓練加算の算定要件を満たす扱いになります。つまり、誰が・いつ・どの職種として勤務していたかを時間帯単位で明確に記録し、区分しておくことが、人員配置基準と加算要件を同時に満たす鍵になります。常勤換算の計算においても、この時間帯区分が曖昧だと、勤務形態一覧表の数値そのものの信頼性が揺らいでしまいます。
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兼務のある職員ほど、手書きやExcelでの勤務表管理では「どの時間に、どの職種として働いたか」の記録が曖昧になりがちです。絆太郎は、LINEでの打刻・申請をもとに、職種・役割ごとの勤務時間を勤務形態一覧表や常勤換算の自動集計に反映できます。
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まとめ
生活相談員の兼務は禁止されているわけではありませんが、「専従の時間帯」と「兼務の時間帯」を明確に区分し、その通りに人員を配置・記録できているかが実地指導での焦点になります。制度の理解と、日々の勤怠記録の正確さは表裏一体です。介護現場を運営する会社だからこそ、この記録の負担がどれほど現場を圧迫するかを知っています。だからこそ絆太郎は、日々の打刻をそのまま人員配置の証跡に変える仕組みにこだわって作っています。
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