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有給・労務

産休・育休中の職員がいる時の常勤換算、人員配置基準を正しく満たす方法

産休や育休の取得は喜ばしいことですが、「その間、常勤換算の数字はどうなるのか」「人員配置基準を割ってしまわないか」と不安になる管理者の方は少なくありません。特に人員配置基準ギリギリで運営している事業所では、対象職員が抜けた瞬間に基準割れ・減算のリスクが頭をよぎるはずです。今回は、産休・育休中の職員がいる場合の常勤換算の考え方と、勤怠管理でどう対応すべきかを整理します。

産休・育休中は「そのまま計上」できないのが悩みの種

常勤換算方法とは、事業所の従業者の勤務延べ時間数を、常勤の従業者が勤務すべき時間数(多くの事業所で週32時間や週40時間)で割り、必要な人員数を算出する計算方法です。人員配置基準や介護報酬の区分は、この常勤換算数を基準に判定されます。

産休・育休中の職員は、休業中は実際に勤務していないため、そのままでは勤務延べ時間数に計上できません。本人の分がそっくり抜け落ちてしまうと、常勤換算数が基準を下回り、最悪の場合は人員配置基準の欠如減算につながりかねません。だからこそ、休業中の扱いと代替職員の組み方を、あらかじめ正しく理解しておく必要があります。

厚生労働省の取扱い:複数の非常勤職員での代替と、短時間勤務者の「週30時間で常勤1人」扱い

厚生労働省の資料では、産前産後休業や育児・介護休業を取得した常勤職員について、同等の資質を有する複数の非常勤職員を組み合わせて常勤換算し、人員配置基準を満たすことが認められています(厚生労働省老健局資料)。つまり、休業中の本人1人分を、非常勤職員数人の勤務時間を合算してカバーする形での運用が可能です。

さらに令和3年度介護報酬改定では、育児・介護休業法に基づく短時間勤務制度(所定労働時間の短縮措置)を利用する職員について、利用者の処遇に支障がない体制が整っていれば、週30時間以上の勤務で「常勤」として扱ってよいという緩和も行われました。育休明けに時短勤務で復帰する職員がいても、フルタイム換算ではなく週30時間を基準に常勤扱いできるため、以前より柔軟に人員配置を組みやすくなっています。

いずれの取扱いも、事業所として「利用者の処遇に支障がない体制」を説明できることが前提です。実地指導では、休業者と代替職員の勤務実績、按分の根拠が勤務形態一覧表と整合しているかを必ず確認されます。手計算やExcelでの管理は、休業開始・復帰のタイミングで計上漏れやダブルカウントが起きやすいポイントです。

絆太郎なら、休業者が出ても常勤換算を自動で正しく反映

絆太郎の常勤換算・勤務形態一覧表の自動集計機能は、LINE打刻・各種申請で日々蓄積される勤務実績をもとに、休業者を除いた実勤務時間から自動で計算します。代替の非常勤職員を追加した場合も、按分計算を都度手作業で行う必要はありません。

コックピットでは、出勤状況や承認待ちの申請、有給消化率KPIとあわせて、事業所ごとの人員配置状況を日次で把握できます。複数事業所を運営している場合も、1画面で各拠点の常勤換算数を横断的に確認できるため、休業者が出た拠点だけ個別にExcelを確認する手間がかかりません。休業明けの復帰スケジュールや代替要員のシフトは、AIシフト自動生成で配置基準・夜勤や連続勤務の制限を踏まえた形に組み直すこともできます。実地指導の際は、集計済みの勤務形態一覧表をそのまま提示できる状態にしておけます。

まとめ

産休・育休は職員のライフイベントとして前向きに支援したい一方、常勤換算・人員配置基準の数字管理は別途、正確な実務が求められます。「同等資質の非常勤職員での代替」「短時間勤務者の週30時間・常勤扱い」という2つのルールを押さえたうえで、日々の勤怠データを自動で常勤換算に反映できる仕組みを整えておくことが、管理者の負担軽減と実地指導への備えの両方につながります。

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この記事の監修
監修者 塙 啓之
塙 啓之はなわ ひろゆき
株式会社はなひろ 代表取締役

介護業界で25年以上、現場・介護施設の管理者・ケアマネジャー(介護支援専門員)を経験。2013年に株式会社はなひろを設立し、福島県でデイサービスなどの介護事業所を運営。自社の現場で使うために生まれた勤怠・シフト管理システム「絆太郎」の開発と、本ブログ記事の監修を行っています。

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