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有給・労務

最低賃金2026年10月改定、介護事業所の人件費対応と勤怠データ管理術

2026年10月、全国で最低賃金が引き上げられます。「うちの職員も対象なのか」「時給を上げたら人件費はどれくらい増えるのか」「処遇改善加算との関係はどうなるのか」——毎年この時期、介護事業所の経営者・管理者からはこうした声が聞こえてきます。制度の解説だけでなく、日々の勤怠管理でどう備えるかまで整理しておきましょう。

最低賃金引き上げで介護現場に起きる実務の負担

最低賃金の改定は、正社員だけでなくパート・登録ヘルパーなど時給で働く職員全員に関わります。介護事業所では、常勤の正職員に比べて非常勤・登録ヘルパーの比率が高いため、対象者の洗い出しだけでも一苦労です。

さらに厄介なのは、都道府県ごとに最低賃金の額も発効日も異なる点です。複数の市区町村・都道府県に事業所を展開している法人では、「どの拠点がいつから新しい最低賃金に切り替わるのか」を正確に管理しなければ、知らないうちに最低賃金を下回って働かせてしまうリスクもあります。

また、訪問介護の登録ヘルパーのように勤務時間が日によって変動する働き方では、月額の給与だけを見ていても最低賃金を満たしているかは判断できません。実際に働いた時間で時給換算しないと違反に気づけないため、勤怠記録そのものの正確さが判断の土台になります。

2026年10月の最低賃金改定、何がどう変わるのか

厚生労働省の発表によると、令和8年度(2026年度)の地域別最低賃金は、全都道府県の地方最低賃金審議会からの答申が出そろい、引き上げ額は54円〜65円、改定後の全国加重平均額は1,177円となる見込みです(厚生労働省「全ての都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申されました」)。答申された改定額は、労使からの異議申出の手続きを経たうえで都道府県労働局長が決定し、2026年10月1日から12月2日までの間に、都道府県ごとに順次発効される予定です。

つまり「10月になれば全国一斉に変わる」わけではなく、事業所のある地域の発効日を個別に確認する必要があります。時給が最低賃金を下回っていないかの確認は、基本給だけでなく、諸手当の扱い方によっても判定が変わるため注意が必要です。あわせて、2026年6月から拡充された介護職員等処遇改善加算の賃金改善(月額の底上げ)と、今回の最低賃金引き上げの影響を切り分けて把握しておくと、賃金表の見直し時に混乱しません。

絆太郎なら、対象者の把握と拠点ごとの管理がラクになる

最低賃金対応でまず必要なのは、「誰が」「どの拠点で」「何時間」働いているかを正確に把握することです。絆太郎の常勤換算・勤務形態一覧表の自動集計機能を使えば、職員一人ひとりの実労働時間を打刻データから自動で集計できるため、時給引き上げの対象になる非常勤・登録ヘルパーの洗い出しにかかる手間を減らせます。

複数事業所を運営している法人であれば、絆太郎の複数事業所統括画面で拠点ごとの出勤状況や勤務実態をまとめて確認できるので、都道府県ごとに異なる最低賃金の発効日を踏まえた対応の抜け漏れにも気づきやすくなります。また、コックピット機能で打刻エラーや承認待ちを日々チェックしておけば、労働時間の記録に不備があるまま賃金改定の時期を迎えるという事態も防ぎやすくなります。

登録ヘルパーのように日によって勤務時間が変わる職員についても、LINE打刻で日々の実労働時間を記録しておけば、月ごとの勤務形態一覧表に反映され、時給換算での確認がしやすくなります。「賃金を決める」のは事業所の役割ですが、「その根拠となる労働時間を正確に残す」土台づくりを絆太郎が支えます。

まとめ

2026年10月の最低賃金引き上げは、全国一律ではなく地域ごとに発効日が異なる点、対象は非常勤・登録ヘルパーも含む点が実務上の落とし穴になりがちです。まずは自事業所の所在地の発効日を確認し、勤怠データで対象職員の労働時間を正確に把握することから始めましょう。

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この記事の監修
監修者 塙 啓之
塙 啓之はなわ ひろゆき
株式会社はなひろ 代表取締役

介護業界で25年以上、現場・介護施設の管理者・ケアマネジャー(介護支援専門員)を経験。2013年に株式会社はなひろを設立し、福島県でデイサービスなどの介護事業所を運営。自社の現場で使うために生まれた勤怠・シフト管理システム「絆太郎」の開発と、本ブログ記事の監修を行っています。

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