労基法改正は2027年始動へ、介護の連続勤務・夜勤対応を今から見直す
介護現場では、夜勤・早出・遅出が複雑に組み合わさり、気づけば職員が何連勤も続けている──そんな状態を目にしながらも、「法改正のニュースは見たけれど、うちは何をすればいいのか」と感じている経営者・施設長の方は多いのではないでしょうか。実は今、厚生労働省で労働基準法の大改正に向けた議論が進んでおり、その内容は介護現場のシフト運用に直結します。今回は最新の審議状況と、事業所として今から備えておきたいポイントを整理します。
介護現場が抱える「連続勤務」「休息不足」のリスク
夜勤明けの職員がそのまま日勤に入る、急な欠勤の穴を埋めるうちに気づけば10連勤を超えている──こうした状態は、法令違反の有無以前に、職員の健康と安全に関わる重大なリスクです。連続勤務や休息時間の不足は、体調不良やヒヤリハットの増加だけでなく、職員の離職や、労働基準監督署・実地指導での指摘にもつながりかねません。しかし、シフト表と打刻の実績を別々に管理していると、誰が何連勤しているか、休息時間が何時間確保できているかを日々把握するのは容易ではないのが実情です。
労基法改正は2026年見送り、2027年以降に本格始動へ
厚生労働省の「労働基準関係法制研究会」が2025年1月に公表した報告書をもとに、労働政策審議会・労働条件分科会で審議が続いています。当初は約40年ぶりの大改正として2026年の通常国会への法案提出が見込まれていましたが、2026年4月17日開催の第208回労働条件分科会、同年5月13日開催の第209回労働条件分科会(いずれも厚生労働省公表の議事録)でも意見集約が続き、2026年通常国会への提出は見送られ、2027年通常国会での法案提出・2027年以降の段階的な施行が現時点の見通しとなっています。
検討の中心となっているのが、①勤務間インターバル制度の義務化(研究会報告書では原則11時間が提言)、②連続勤務日数の上限規制(14連勤禁止などが論点)、③法定休日の特定義務化、の3点です。改正の方向性が白紙になったわけではなく、審議は継続中である点に注意が必要です。詳細は労働政策審議会労働条件分科会のページで公開されています。
シフト制勤務が中心の介護事業所は、飲食・宿泊業などと並んで影響が大きい業種の一つとされています。施行が具体化してから慌てて体制を整えるのではなく、今のうちに「誰が何連勤しているか」「勤務間インターバルは何時間確保できているか」を可視化しておくことが、経営リスクを抑える近道になります。
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絆太郎のAIシフト自動生成は、人員配置基準や職員の希望休に加えて、夜勤・連続勤務の制限を考慮したシフトを組める仕組みです。連続勤務が続きやすい職員をあらかじめ避けてシフトを組めるため、法改正で上限規制が導入された場合でも運用を大きく変えずに対応しやすくなります。
また、コックピット機能では出勤状況や打刻エラーを日々可視化でき、実際の勤務実績が計画したシフトとズレていないかをすぐに確認できます。複数事業所を運営している場合も1画面で状況を統括できるため、法人全体で「連続勤務・休息時間」のルールを揃えて運用することが可能です。制度の詳細が固まるのを待つのではなく、今のうちに実態を数値で把握できる体制を整えておくことが、将来の対応をスムーズにします。
まとめ
労働基準法の抜本改正は2026年の国会提出が見送られたものの、勤務間インターバルの義務化や連続勤務の上限規制は、2027年以降の施行に向けて審議が続いています。介護事業所にとっては、制度が固まってから対応するのではなく、今のうちに勤怠・シフトの実態を可視化し、ルールとして運用しておくことが重要です。絆太郎のAIシフトとコックピットは、その備えを日々の業務の中で無理なく進めるための機能です。
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