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介護経営

介護施設長は『名ばかり管理職』か?管理監督者の要件と勤怠データ対策

「うちの施設長は管理職だから、残業代の対象外」——そう扱ってきた事業所は少なくないのではないでしょうか。人手不足の介護現場では、施設長・管理者が夜勤のヘルプやシフトの穴埋めで現場に出ることも珍しくなく、気づけば一般職員より長時間働いているケースもあります。実はこの「管理職だから残業代なし」という運用、労働基準法上の要件を満たしていなければ「名ばかり管理職」と判断され、未払い残業代の請求や労基署の是正勧告につながるおそれがあります。今回は、管理監督者の判断基準と、勤怠データで備える方法を解説します。

介護現場で起きやすい「名ばかり管理職」問題

施設長や管理者は、資格や現場経験を買われて昇格するケースが多く、役職がついた瞬間に「管理監督者だから残業代の対象外」と一律に扱われがちです。しかし実態を見ると、次のような施設長・管理者は少なくありません。

  • 人員不足のため夜勤や早番のヘルプに定期的に入っている
  • 急な欠勤の穴埋めでシフトに組み込まれている
  • 出退勤の時刻を自分の裁量で決められず、開所前から在館し閉所後まで残っている
  • 役職手当はついているが、一般職員との賃金差はわずか

こうした働き方は、経営者と一体的な立場で経営に関与する労働基準法上の「管理監督者」の実態とはかけ離れている可能性があります。人手不足で管理者に負担が集中しやすい今だからこそ、定期的な点検が必要です。

労働基準法の「管理監督者」、判断基準は4つ

厚生労働省は、管理監督者に該当するかどうかを役職名や肩書きではなく実態で判断するとしており、具体的には次の4つの観点から総合的に判断するとしています(厚生労働省「管理監督者の範囲の適正化について」)。

  1. 職務内容:経営方針の決定などに関与し、経営者と一体的な立場で仕事をしているか
  2. 責任・権限:採用・人事考課・シフト決定など、一般職員にはない重要な権限を持っているか
  3. 勤務態様:出退勤の時刻を自分の裁量で決められ、厳格な労働時間管理を受けていないか
  4. 待遇:基本給や役職手当などが、その責任にふさわしく一般職員より相応に高いか

この4要件を満たさないまま「管理職だから」という理由だけで時間外労働・休日労働の割増賃金を支払わない状態を続けると、名ばかり管理職と判断され、過去にさかのぼって未払い残業代を請求されるリスクがあります。厚生労働省のQ&Aでも、「店長」などの肩書きがあっても、実際の権限や待遇が伴わなければ管理監督者には当たらないという考え方が示されています(厚生労働省「管理監督者の範囲の適正化に関するQ&A」)。

なかでも重要なのが「勤務態様」です。施設長・管理者が実際に何時に出勤し、何時まで残っているか、夜勤や休日出勤にどれだけ入っているかという客観的な記録がなければ、管理監督者としての実態があるかどうかを事業所側が説明することができません。

絆太郎なら、施設長・管理者自身の勤務実態も可視化できる

名ばかり管理職のリスクに備えるうえで大切なのは、「管理職だから記録しなくていい」ではなく、むしろ管理職本人の勤務実態こそ記録に残しておくことです。絆太郎は、一般職員だけでなく施設長・管理者自身の出退勤もLINEで打刻でき、コックピット機能でその勤務時間や夜勤対応の頻度を客観的なデータとして確認できます。

  • LINE打刻で管理者本人の出退勤・夜勤対応も記録し、勤務態様の実態を残せる
  • コックピットで出勤状況・打刻エラー・承認待ちを1画面管理でき、管理者自身の勤務の偏りにも気づきやすい
  • 複数事業所を統括する管理者であれば、各拠点の勤務実態を1画面でまとめて把握できる
  • 常勤換算・勤務形態一覧表の自動集計とあわせて使えば、実地指導対応だけでなく管理職の労務管理体制の整備にも役立つ

役職手当の水準や決裁権限の見直しは経営判断が必要ですが、その前提となる「実際の勤務実態」を日々の打刻データとして残しておくことは、今すぐ始められる備えです。管理職本人を守ることは、事業所を労務トラブルから守ることでもあります。

まとめ

施設長・管理者を「管理職だから」とひとくくりにせず、職務内容・責任権限・勤務態様・待遇の4つの観点から実態を定期的に点検することが、名ばかり管理職リスクを防ぐ第一歩です。そのためにも、管理者自身の勤務実態を客観的なデータとして残しておくことが欠かせません。絆太郎で日々の打刻を積み重ねておくことが、経営者・管理者自身を守ることにもつながります。

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この記事の監修
監修者 塙 啓之
塙 啓之はなわ ひろゆき
株式会社はなひろ 代表取締役

介護業界で25年以上、現場・介護施設の管理者・ケアマネジャー(介護支援専門員)を経験。2013年に株式会社はなひろを設立し、福島県でデイサービスなどの介護事業所を運営。自社の現場で使うために生まれた勤怠・シフト管理システム「絆太郎」の開発と、本ブログ記事の監修を行っています。

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