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有給・労務

最低賃金2026年度改定へ、介護事業所は勤怠データで賃金台帳を守る

「毎年この時期になると、来年の時給をいくらに設定すればいいのか頭を悩ませる」——介護事業所の経営者・管理者からよく聞く声です。とりわけ訪問介護や夜勤帯のパート・非常勤スタッフが多い事業所では、最低賃金が数十円上がるだけで人件費への影響は決して小さくありません。しかも改定のたびに、シフトの時給再設定や賃金台帳のチェックに追われ、「本当に最低賃金を下回っていないか」を手作業で確認するだけで一日仕事になってしまうこともあります。2026年度(令和8年度)の最低賃金改定に向けた議論は、すでに始まっています。今のうちに勤怠・労務の体制を整えておく方法を解説します。

介護現場が最低賃金改定のたびに苦労する理由

介護事業所の人件費管理が難しいのは、時給ベースの勤務が多いからです。訪問介護の直行直帰、送迎業務、夜勤の細切れシフトなど、勤務形態が事業所内でもバラバラなため、「誰の時給が最低賃金に近いか」を把握するだけでも一苦労です。

さらに注意したいのが、最低賃金の比較には算入できない賃金がある点です。精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外・休日・深夜の割増賃金などは、最低賃金の比較対象から除外されます。基本給と資格手当を単純に時給換算しただけでは、実際には最低賃金を下回っていた、というケースも起こり得ます。紙のタイムカードや自己申告制のシフト表では、こうした確認作業に相当な時間がかかってしまいます。

2026年度の最低賃金改定はどこまで進んでいるか

厚生労働省の中央最低賃金審議会 目安に関する小委員会では、令和8年度(2026年度)の最低賃金改定に向けた審議が令和8年6月26日から始まっています。現在の全国加重平均額は1,121円(令和7年度改定分、2025年10月発効)です。

例年の流れでは、中央審議会が7月末をめどに引き上げの「目安額」を示し、それを踏まえて都道府県ごとの地方最低賃金審議会が地域の改定額を審議・答申、10月以降に順次発効します。共同通信の報道(Yahoo!ニュース配信)によると、物価上昇や春闘での賃上げ実績を踏まえ、数十円規模の引き上げで「1100円台後半」の攻防になるとの見方が出ています。ただし本稿執筆時点で正式な目安額はまだ公表されていません。確定情報は、厚生労働省および都道府県労働局の公表を必ず確認してください。

処遇改善加算による賃上げ分も、最低賃金の算定上は基本給・諸手当としての扱いになるかどうかで計算方法が変わります。加算での賃上げと最低賃金の引き上げは別軸で動いているため、事業所としては両方を並行してチェックする体制が欠かせません。

絆太郎ならこう備える——勤怠データを賃金台帳の土台に

最低賃金の改定は、金額が決まってから慌てて対応するものではなく、日頃の勤怠データの正確さがそのまま備えになります。

絆太郎はLINEで打刻できるため、直行直帰や夜勤の職員でも実労働時間をその場で正確に記録できます。自己申告やタイムカードの転記による誤差が減り、時給ベースで働く職員の実労働時間を把握しやすくなります。

コックピット画面では、打刻エラーや未承認の打刻をリアルタイムに検知できるので、月末に慌てて確認する手間を減らせます。また常勤換算・勤務形態一覧表を自動集計する機能を使えば、事業所ごと・職種ごとにどれだけの職員がどのくらい働いているかを一覧化でき、時給改定の影響範囲をすぐに洗い出す土台になります。複数事業所を運営する法人であれば、1画面で全事業所を横断して確認できるため、改定対応の抜け漏れも防ぎやすくなります。

こうして整理された勤怠データは、給与計算システムへの連携や顧問社労士との突き合わせにもそのまま活用できます。最低賃金割れのチェックや賃金台帳の見直しを、手作業の集計に頼らずに進められる体制づくりが可能です。

まとめ

最低賃金は毎年のように改定される、事業所にとって動かせない前提条件です。目安額の公表を待ってから慌てて時給やシフトを見直すのではなく、正確な勤怠データを日々積み上げておくことが、経営者・管理者の負担を減らす一番の近道です。2026年度の目安公表・地域ごとの答申の動向は、今後も厚生労働省や労働局の発表を通じて確認していきましょう。

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