介護のカスハラ対策が2026年10月義務化、労務で整える相談体制と周知
「利用者のご家族から、毎回のように長時間の叱責を受けている」「職員が個人で抱え込み、気づけば休みがちになっていた」。介護の現場では、こうした場面が珍しくありません。
2026年10月1日から、カスタマーハラスメント(以下、カスハラ)への対策が、事業主の義務になりました。この記事では、介護事業所の経営者・管理者が労務の面で何を整えればよいかを、公的情報に沿って整理します。
何が変わった?2026年10月1日からカスハラ対策が事業主の義務に
令和7年6月11日に公布された改正労働施策総合推進法(令和7年法律第63号)により、カスハラ防止のために必要な措置を講じることが、令和8年10月1日から事業主の義務となりました。令和8年2月26日には、カスタマーハラスメント防止指針も公布されています。
出典(いずれも厚生労働省):
- 従業員を守るために ― カスタマーハラスメント対策の新ルール(厚生労働省 Webマガジン)
- 令和8年10月1日からハラスメント対策が強化されます!(厚生労働省)
- カスタマーハラスメント対策企業マニュアル(令和8年度改訂版)(厚生労働省)
介護分野では、すでにパワハラ・セクハラなど職場のハラスメント対策が義務づけられています。今回は、その枠組みに「利用者や家族などからの理不尽な言動への対応」が加わる形です。
事業主が講ずべき措置の中身
厚生労働省の資料で示されている主な措置は、次の4つの柱です。
- 方針の明確化と周知・啓発:カスハラには毅然と対応し、職員を守る方針を明確にして、職員に知らせる
- 相談体制の整備:相談窓口をあらかじめ定めて周知し、担当者が適切に対応できるようにする
- 事後の迅速かつ適切な対応:事実関係を迅速・正確に確認し、被害を受けた職員への配慮、行為者への対応、再発防止を行う
- その他の措置:相談者のプライバシーを守ること、相談や事実確認への協力を理由に不利益な取扱いをしない旨を定めて周知する
なお、具体的な罰則や、個別のケースでカスハラに当たるかどうかの判断は、必ず上記の指針・マニュアルでご確認ください。介護は利用者の状態(認知症など)への配慮も必要なため、判断に迷う場合は、都道府県労働局など公的な相談先の活用をおすすめします。
労務の視点で見る、事業所の対応ポイント
カスハラ対策は「対応マニュアルを作って終わり」になりがちです。労務の面では、次の3点を押さえると運用しやすくなります。
- 就業規則・方針への反映:ハラスメント防止の規程に、カスハラへの対応方針と不利益取扱いの禁止を明記し、職員に周知する
- 相談窓口の周知を「全員に、繰り返し」:パート・登録ヘルパー・夜勤専従など、事務所に来る機会が少ない職員にも確実に届ける
- 職員の変化に早く気づく:長時間の残業、連続勤務、欠勤や遅刻の増加は、心身の負担のサインのことがあります。個人が抱え込む前に、管理者が気づける状態にしておく
絆太郎でできること
絆太郎(ばんたろう)は、介護現場を運営する会社が自分たちのために作った勤怠・シフト管理システムです。カスハラ対策そのものを自動化するものではありませんが、上の労務対応を支える次の機能があります。
- LINE一斉送信:方針や相談窓口の案内を、職員全員にLINEでまとめて届けられます。パートや登録ヘルパーにも届きやすくなります
- コックピット:出勤状況や打刻エラー、承認待ちを一覧できるため、遅刻・欠勤の増えた職員など、勤怠の変化に早めに気づけます
- AIシフト:配置基準・希望休・夜勤や連続勤務の制限を考慮してシフトを作るため、特定の職員への負担の偏りを抑えやすくなります
- 目標管理・月次振り返り:月に一度の振り返りの場を、職員の困りごとを聞く機会としても活用できます
※相談内容や事実確認の記録は、事業所で定めた方法(別の様式など)で管理してください。
まとめ
- 2026年10月1日から、カスハラ対策は事業主の義務になりました
- 柱は「方針の周知」「相談体制」「事後対応」「プライバシー保護・不利益取扱い禁止」の4つです
- 労務面では、規程への反映、全職員への周知、勤怠の変化への気づきが要になります
まずは、相談窓口と方針が全職員に届いているかの確認から始めてみてはいかがでしょうか。
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