介護のストレスチェック、50人未満も義務化へ|残業・有休の勤怠データで備える
「うちは職員50人もいないから、ストレスチェックは関係ない」。そう考えてきた小規模な介護事業所の経営者・施設長は多いのではないでしょうか。実はこの前提が、これから変わります。人手がぎりぎりの現場で、職員の心身の不調を早めに見つけたいというのは、多くの管理者に共通する悩みです。
50人未満の事業場にも義務化される
ストレスチェックとは、職員が質問票に答えてストレスの状態を把握する検査です。これまでは常時50人以上の事業場に義務付けられ、50人未満は努力義務でした。
令和7年5月に公布された改正労働安全衛生法により、50人未満の事業場にも実施が義務化されました。施行は公布から3年を超えない範囲で政令で定めるとされ、厚生労働省は施行日を令和10年(2028年)4月1日とする政令案を示しています(2026年5月の労働政策審議会に諮問)。対象は常時使用する労働者で、実施は1年以内ごとに1回です。
出典:
※本記事は2026年11月1日時点で確認できた内容です。最終的な政令の公布状況や具体的な実施方法は、必ず厚生労働省の最新情報でご確認ください。
検査を実施するだけでは足りない:職場の状態を知る材料が要る
ストレスチェックは「実施して終わり」にしにくい制度です。結果から職場の課題を見つけて改善につなげてこそ意味があります。このとき、質問票の回答だけでなく、客観的な勤怠の数字があると、課題の特定が格段に楽になります。
介護現場で、不調のサインと重なりやすいのは次のような点です。
- 特定の職員や特定のユニットに時間外労働が偏っている
- 有給休暇がほとんど取れていない職員がいる
- 夜勤や連続勤務が続いている
- 欠員の穴埋めで急なシフト変更が増えている
これらは、日々の勤怠記録が正確に残っていて初めて見えてきます。紙のタイムカードや月末のまとめ入力では、気づいたときには手遅れ、ということになりがちです。
小規模事業所が今から整えておきたい3つの準備
義務化は2028年の見込みですが、準備できることは今すぐあります。
- 労働時間を正確に把握する:打刻漏れや自己申告まかせをなくし、1分単位で記録を残す。
- 有給の取得状況を毎月見る:年5日の取得義務の管理と合わせ、取れていない職員を早めに把握する。
- 残業の偏りを月次で確認する:特定の職員に負担が集中していないかを、締め作業のついでに点検する。
なお、実施者や外部機関への委託、職員のプライバシー保護の進め方といった実務は、厚生労働省が公表している小規模事業場向けのマニュアルを参照してください。
絆太郎でできること
絆太郎は、介護現場を運営する会社が自分たちのために作った勤怠・シフト管理システムです。ストレスチェックそのものを行う機能はありませんが、上のような「勤怠の土台」づくりをお手伝いできます。
- LINE打刻・各種申請:スマホで打刻でき、記録の抜けを減らせます。
- コックピット:出勤状況、打刻エラー、承認待ち、有給消化率を一覧で確認できます。
- 有給・希望休管理:残日数を自動で計算し、年5日の達成状況も確認できます。
- AIシフト自動生成:希望休や夜勤・連続勤務の制限を考慮して、負担の偏りを抑えたシフトを作れます。
- 複数事業所を1画面で統括:事業所ごとの状況を一つの画面で見られます。
まとめ
- 50人未満の事業場にもストレスチェックが義務化される(施行は公布から3年以内、政令案では2028年4月1日)。
- 質問票だけでなく、残業・有給・連続勤務といった勤怠データが職場の状態を知る手がかりになる。
- 準備の第一歩は、労働時間と有給の記録を正確に、毎月見られる形にすること。
制度が始まってから慌てるより、今のうちに勤怠の土台を整えておくほうが、管理者の負担も職員の安心も守れます。
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