介護施設長は管理監督者?残業代・労働時間把握の落とし穴と管理者の負担軽減
人手不足の事業所ほど、施設長や管理者が現場の穴埋め、シフト調整、急な呼び出し対応まで抱え込み、気づけば誰より長く働いている——そんな状況は珍しくありません。「管理職だから勤怠は付けていない」という運用のまま、管理者の働き方が見えなくなっていないでしょうか。
「管理職=管理監督者」とは限らない
労働基準法でいう「管理監督者」は、役職名ではなく、経営者と一体的な立場にあるか、出退勤の裁量があるか、地位にふさわしい待遇か、といった実態で判断されます。名ばかり管理職と見られると、残業代の請求リスクにつながります。介護現場で人員基準のためにシフトに組み込まれ、勤務時間の裁量がほとんどない施設長やリーダーは、この点で注意が必要です。
※個別の該当性は事実関係で変わるため、判断に迷う場合は社会保険労務士や労働基準監督署にご確認ください。
管理監督者でも「労働時間の把握」は必要
厚生労働省の資料では、2019年4月施行の労働安全衛生法の改正により、管理監督者を含む労働者の労働時間の状況を、事業者が客観的な方法で把握することが求められると整理されています。タイムカードや出退勤時刻の記録など、客観的な記録が基本です。
また、時間外・休日労働が月80時間を超えた場合は、その時間を本人に通知する必要があり、疲労の蓄積があって本人が申し出たときは医師による面接指導の対象となります。これらは管理監督者も含まれます。
なお、管理監督者であっても、深夜(原則22時〜5時)の割増賃金は別に必要とされるのが一般的な理解です。夜勤帯の緊急対応が多い施設では、ここも見落としやすい点です。
管理者の勤怠を「見える化」して負担を減らす
管理者の勤怠を取らない運用は、一見ラクに見えて、長時間労働の発見が遅れ、倒れてからでは遅いというリスクを抱えます。おすすめは次の3点です。
- 管理者も同じ仕組みで打刻する:特別扱いせず、出退勤を客観的に残します。
- 月ごとの時間外・休日労働を確認する:80時間に近づく前に、業務の割り振りを見直します。
- 管理者にしかできない作業を減らす:シフト作成、有給の残日数確認、打刻漏れの確認、各種申請の承認など、事務作業の属人化を解消します。
絆太郎での対応
絆太郎は、介護現場を運営する会社が自分たちのために作った勤怠・シフト管理システムです。
- LINE打刻:管理者もスマホのLINEから打刻でき、出退勤の記録が残ります。
- コックピット:出勤状況、打刻エラーの検知、承認待ち、有給消化率を一画面で確認でき、管理者の「確認作業」を減らせます。
- AIシフト自動生成:配置基準、希望休、夜勤・連続勤務の制限を考慮してシフト案を作成し、管理者がゼロから組む負担を軽くします。
- 有給・希望休管理:残日数の自動計算と年5日の達成状況の確認で、台帳作業を減らせます。
- 複数事業所を1画面で統括:エリア責任者や法人の事務担当が、各事業所の状況をまとめて把握できます。
まとめ
管理者は「勤怠の対象外」ではありません。労働時間を客観的に把握し、長時間労働を早めに見つけ、事務作業の属人化を減らすことが、管理者本人と事業所の両方を守ります。まずは管理者の打刻から始め、確認作業の自動化を進めてみてください。
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