介護パートの有給は比例付与|年5日の対象者と出勤率8割の管理法
「パートさんの有給、何日付与するのが正しいのか自信がない」「出勤率8割の計算は誰がどうやっているのか」。介護事業所では、常勤、週4日のパート、週2日のパートが混在するため、有給の付与日数管理が事務担当者の悩みになりがちです。この記事では、パート職員の有給の考え方と、漏れなく管理するポイントを整理します。
課題:付与日数が人によってバラバラになる
有給は「正社員だけのもの」ではありません。パートでも、6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤していれば付与されます。ただし週の所定労働日数が少ない方は、日数が比例して少なくなります(比例付与)。
手作業の台帳では次のミスが起きやすくなります。
- 週の勤務日数が変わったのに付与日数を更新していない
- 基準日(付与日)が人ごとに違い、付与の時期を見落とす
- 年5日の義務の対象かどうかを判定していない
制度の要点:比例付与と年5日の対象
付与日数の考え方は、労働基準法第39条に基づきます(出典:厚生労働省 栃木労働局「労働基準法39条の解説」、厚生労働省 茨城労働局 資料)。
- 付与の条件は、6か月間の継続勤務と、全労働日の8割以上の出勤です。
- 週所定労働時間が30時間未満で、週の所定労働日数が4日以下(または年間216日以下)の方は比例付与になります。たとえば週4日勤務の場合、勤続6か月で7日、1年6か月で8日です。
- 業務上のケガ・病気による休業、育児・介護休業、産前産後休業の期間は、出勤したものとして扱って出勤率を計算します。
- 有給の権利は2年で時効により消滅します。
年5日の取得義務(使用者による時季指定)は、有給が年10日以上付与される方が対象です。パートでも、週4日勤務なら勤続3年6か月で10日に達して対象になります。一方、週2日勤務では付与日数が10日に達しないため対象外です。「パートだから対象外」と一括りにせず、人ごとの判定が必要です。詳細な日数表は上記の厚生労働省の資料でご確認ください。
絆太郎での対応:残日数と年5日の達成状況を自動で見える化
絆太郎には、有給・希望休の管理機能として、残日数の自動計算と年5日の達成状況の確認があります。コックピットでは有給消化率のKPIも確認できます。
- パート・常勤が混在していても、一覧で残日数を確認できます。
- 年5日の達成状況が分かるので、対象者の取得が遅れていれば、早めにシフト上で取得日を調整できます。
- スタッフはLINEから有給の申請ができ、申請と承認の記録が残ります。
- 複数事業所の状況も1画面で統括できます。
※付与日数のルールは事業所の就業規則や雇用契約によって上乗せされている場合があります。自事業所の規程と照らして設定してください。
まとめ
- パートの有給は、週の所定労働日数に応じた比例付与です。
- 年5日の義務は、年10日以上付与される人が対象です。パートでも対象になる場合があります。
- 出勤率8割の計算では、育児・介護休業などは出勤扱いです。
- 手作業の台帳は、更新漏れが起きやすいため、残日数と達成状況をシステムで確認する運用がおすすめです。
絆太郎は、介護現場を運営する会社が自分たちの事務負担を減らすために作ったシステムです。
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