介護パートの労働条件通知書が2026年10月から変更、明示漏れを防ぐ勤怠・契約管理
「うちはパートさんが多いけれど、労働条件通知書は昔の様式のまま…」。介護事業所では、パート・有期雇用の職員が現場を支えているぶん、契約書類の更新が後回しになりがちです。
2026年10月1日から、パート・有期雇用労働者に関するルールが変わります。事務担当・管理者の方が押さえておきたい点を、労務と勤怠の視点で整理します。
何が変わるのか(10月1日施行)
報道・解説で確認できる主な変更点は次のとおりです。
- 雇い入れ時の明示事項の追加:パート・有期雇用労働者を雇い入れるときに、「正社員との待遇差の内容・理由について、説明を求めることができる」旨を明示する必要があります(パートタイム・有期雇用労働法施行規則の改正。令和8年10月1日施行)
- 同一労働同一賃金ガイドラインの改正:賞与・退職手当・各種手当・休暇などの考え方が具体化され、最高裁判決の内容も反映されています
- 雇用管理に関する指針の見直し:福利厚生の利用、正社員への転換、説明のしかたなどの取組内容が充実しています
対象は、パート・有期雇用労働者を雇用するすべての事業主で、企業規模による違いはありません。
出典:
※条文・様式の最終的な文言は、必ず厚生労働省が公表しているリーフレットやモデル労働条件通知書でご確認ください。
介護事業所で起きやすい「落とし穴」
制度そのものよりも、現場では次のような場面でつまずきやすくなります。
- 様式が古いまま:10月1日以降の新規採用・契約更新時に、旧様式の通知書を使い続けてしまう
- 手当や休暇の差の理由が説明できない:正社員にはある手当・休暇がパートにはない場合、その理由を聞かれたときに根拠を示せない
- 勤務実態が把握できていない:週の所定労働日数、シフトの実態、有給休暇の付与状況が紙やExcelに散らばり、確認に時間がかかる
待遇差の説明を求められたときに、「なんとなくそうしてきた」では答えにくくなります。職務内容や勤務実態に基づいて整理しておくことが、トラブルの予防になります。
事業所でやっておきたい対応
- 10月1日以降に使う労働条件通知書の様式を、厚生労働省のモデル様式で確認・更新する
- 就業規則・賃金規程で、正社員とパートで異なる手当・休暇を洗い出し、違いの理由を整理する
- パートの有給休暇の付与日数と、年5日の取得状況(時季指定が必要な職員)を確認する
- 契約更新のタイミングを一覧化し、更新漏れ・通知漏れを防ぐ
絆太郎でできる実務の整理
絆太郎は、介護現場を運営する会社が自分たちのために作った勤怠・シフト管理システムです。今回のような契約まわりの見直しで、次の機能が役立ちます。
- LINE打刻・各種申請:パート職員の実際の勤務時間を、打刻データとして残せます
- 有給・希望休管理:残日数が自動計算され、年5日の達成状況も確認できます
- 常勤換算・勤務形態一覧表の自動集計:パートを含む職員の勤務実態を、人員配置の確認にそのまま使えます
- コックピット:打刻エラーや承認待ち、有給消化率をひと目で確認できます
- 複数事業所を1画面で統括:事業所ごとの運用の差を減らせます
※労働条件通知書そのものの作成機能ではありません。通知書は所定の様式で作成いただき、その前提となる勤務実態・有給状況の把握を絆太郎で効率化する、という位置づけです。
まとめ
- 2026年10月1日から、パート・有期雇用の雇い入れ時の明示事項に「待遇差の説明を求められる旨」が加わる
- ガイドラインや指針も見直されており、手当・休暇の差の理由を整理しておくことが重要
- 様式の更新、規程の洗い出し、有給・勤務実態の確認を、10月のうちに進めておく
勤務実態と有給の状況が見えていれば、制度改正への対応も落ち着いて進められます。
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