介護パートの社会保険、賃金要件撤廃で就業調整は変わる?勤怠で守る定着
「うちのパートさん、年末が近づくと『働く時間を減らしたい』と言い出すんですよね」。介護事業所の管理者から、毎年この時期によく聞く悩みです。2026年10月には社会保険の制度が変わりました。パート職員の働き方の希望も、今年は例年と違ってくるかもしれません。
何が変わったのか:賃金要件の撤廃
日本年金機構は、短時間労働者が社会保険(厚生年金・健康保険)に加入する要件のうち、「所定内賃金が月額8.8万円以上」という賃金要件を、2026(令和8)年10月1日に撤廃したと案内しています(日本年金機構「2026(令和8)年10月に社会保険の短時間労働者に係る賃金要件が撤廃されました」)。これまで「年収106万円の壁」と呼ばれてきた基準です。
また、従業員51人以上という企業規模要件は、2027年10月から2035年10月にかけて段階的に撤廃される予定です。2027年10月からは、常時36〜50人の事業所で働く短時間労働者も対象になると、厚生労働省が説明しています(厚生労働省「適用拡大 Q&A」、同「社会保険の加入対象の拡大について」)。
なお、加入対象になるかどうかは、賃金額のほかに週の所定労働時間(週20時間以上)、勤務見込み期間、学生かどうか、事業所の規模などで決まります。個別の判断は、年金事務所や社会保険労務士に確認してください。
現場で起きやすいこと:就業調整とシフトの偏り
賃金の壁を気にして働く時間を抑えていた職員にとっては、「週20時間」という労働時間が判断の軸になります。ここで事業所側に出てくる課題は3つです。
- 週の労働時間のぶれ:シフトの組み替えや欠員の穴埋めで、週20時間を超えたり下回ったりする職員が出ます。
- 職員ごとの希望の違い:加入して働きたい人と、扶養内で働きたい人が混在します。
- 説明不足による離職:手取りへの影響を知らないまま、「負担が増えるなら辞める」と判断されてしまうことがあります。
介護の現場では、パートさんは夜勤や早番など欠かせない戦力です。制度変更が理由で急に時間を減らされると、人員配置にも影響します。
定着につなげる対応:3つの進め方
- まず実績を見える化する:直近数か月の週ごとの実労働時間を、職員ごとに把握します。「週20時間前後」にいる職員が誰かを先に知っておくと、面談の優先順位がつけられます。
- 個別面談で希望を聞く:加入した場合の負担と将来の年金などのメリットを、公的な資料で説明します。そのうえで、働き方の希望を聞き取ります。押し付けず、選べる形にするのがポイントです。
- 希望をシフトのルールに落とし込む:週の上限時間や希望休を、あらかじめ運用ルールにします。突発的な時間延長に頼らない体制が、結果的に定着につながります。
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- AIシフト自動生成:配置基準・希望休・夜勤や連続勤務の制限を考慮してシフトを組みます。
- コックピット:出勤状況や打刻エラー、承認待ちをまとめて確認できます。
- 常勤換算・勤務形態一覧表の自動集計:パートさんの時間変動が、配置基準にどう影響するかを把握できます。
- 有給・希望休管理:残日数や年5日の達成状況を自動で計算します。
面談の前に「この人の最近の働き方」を数字で確認できると、話がずっとスムーズになります。
まとめ
賃金要件の撤廃は、介護パートの働き方を見直すきっかけになります。大切なのは、制度の変更を職員にきちんと伝えることと、実際の労働時間を把握しておくことです。まずは、直近の週ごとの労働時間を一度確認してみてください。
※制度の詳細や個別の加入判定は、日本年金機構・年金事務所の最新の案内をご確認ください。
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