最低賃金2026年度は55円アップ、介護パート時給の改定いつ動く?
「うちのパート職員の時給、来月には最低賃金を下回ってしまうのでは」——2026年度の最低賃金改定が決着したというニュースを見て、そんな不安を感じた経営者・施設長の方も多いのではないでしょうか。介護業界は最低賃金に近い時給でパート・非常勤職員を雇用している事業所が多く、改定のたびに賃金台帳の見直しと職員への周知が必要になります。今回は2026年度の最低賃金改定の中身と、介護事業所として何をいつまでに対応すべきかを整理します。
課題:地域別に発効日が異なり、対応が後手に回りやすい
最低賃金の引き上げは毎年のことですが、介護事業所にとって厄介なのは「全国一律で同時に変わるわけではない」という点です。地域別最低賃金は都道府県ごとに答申され、例年10月前後に順次発効します。複数の都道府県で事業所を展開している法人では、発効日が事業所ごとにずれるため、「気づいたら一部の拠点だけ最低賃金を下回っていた」という事態が起こりえます。また、パート・非常勤職員の時給だけでなく、処遇改善加算による賃上げ分を含めた実質時給が最低賃金を上回っているかどうかも、あわせて確認が必要です。
制度・事実:2026年度は全国加重平均で55円引き上げ、1,176円に
厚生労働省の中央最低賃金審議会は2026年7月28日、2026年度の地域別最低賃金の引き上げ目安を答申しました。全国加重平均で55円(4.9%)の引き上げとなり、目安額は1,176円です。ランク別ではAランク54円、Bランク56円、Cランク56円の引き上げ目安が示されています(日本経済新聞 2026年7月28日、nippon.com 2026年7月28日)。
この目安をもとに、各都道府県の地方最低賃金審議会がそれぞれの地域の最低賃金額を審議・答申し、例年どおりであれば10月前後に順次発効する見込みです。正式な発効日は都道府県ごとに官報で公示されるため、事業所所在地の労働局発表を必ず確認してください。
介護事業所として押さえておきたいのは、最低賃金の引き上げ分は処遇改善加算による賃上げ原資とは別枠だという点です。処遇改善加算で賃上げを行っていても、それだけで最低賃金を自動的にクリアできるわけではなく、時給ベースでの再確認が必須です。
絆太郎での備え:発効日のリマインドと複数事業所の一元把握
絆太郎は給与計算システムではないため、時給改定そのものを自動で行う機能はありません。そのうえで、最低賃金対応の実務を後押しできる部分があります。
まず、行事カレンダー+リマインド機能を使えば、「〇〇県:最低賃金発効日」を事業所ごとに登録しておき、対応期限を管理者に自動で知らせることができます。都道府県ごとに発効日がずれる法人ほど、この仕組みが効いてきます。
次に、複数事業所を1画面で統括できるコックピットにより、拠点をまたいだ勤怠状況を一元的に把握できます。時給改定後は、打刻データをもとにした労働時間の実績を各拠点で正確に確認しておくことが、賃金台帳の見直し作業の土台になります。
そして、LINE一斉送信機能を使えば、時給改定や就業規則の変更を全職員・全拠点へ同時に周知でき、「聞いていなかった」という行き違いを防げます。
まとめ
2026年度の最低賃金は全国加重平均で55円引き上げの1,176円が目安として答申されました。各都道府県の実際の発効日は10月前後に順次公示される見込みです。介護事業所では、地域ごとの発効日を管理し、処遇改善加算との整合も含めて時給を再点検し、職員への周知を早めに行うことが重要です。絆太郎は時給計算そのものは代行しませんが、発効日のリマインド管理、複数事業所の勤怠一元把握、職員への一斉周知という形で、対応漏れのない体制づくりを支えます。
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