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有給・労務

「106万円の壁」撤廃2026年10月、介護パート社保対応と勤怠管理術

介護事業所で働くパート職員や登録ヘルパーの中に、「年収を106万円以内に抑えたい」という希望を持つ方はいませんか。シフトを組む際にこの壁を意識して労働時間を調整してきた事業所も多いはずです。しかし2026年10月、この「106万円の壁」の前提となる賃金要件が撤廃されます。制度の変化を正しく理解し、勤怠管理の面でも早めに備えることが欠かせません。

「年収を抑えたい」希望と、シフト調整の限界

多くの介護事業所では、扶養の範囲内で働きたいパート職員の希望に合わせて、月の労働時間や日数を細かく調整してきました。年収106万円という賃金の壁を超えないよう、意図的に勤務時間を抑えるシフト運用です。しかし今回の改正で「賃金がいくらであるか」は社会保険加入の条件から外れます。これまでの調整の考え方そのものが通用しなくなるため、対象者の把握と説明を怠ると、思わぬ保険料負担や職員とのトラブルにつながりかねません。

2026年10月施行、社会保険の加入要件から「賃金」が消える

厚生労働省によると、2025年6月13日に成立した年金制度改正法により、2026年10月から短時間労働者の社会保険(厚生年金・健康保険)加入要件のうち「月額賃金8.8万円以上(年収106万円)」の賃金要件が撤廃されます(厚生労働省「社会保険の加入対象の拡大について」)。撤廃後は、①週の所定労働時間が20時間以上、②雇用期間の見込みが2か月超、③学生でない、④勤務先の企業規模が要件を満たす(現行は被保険者数51人超)という4条件を満たせば、年収額にかかわらず加入対象となります。企業規模要件も2027年10月から段階的に縮小され、2035年10月には規模を問わず全事業所が対象になる予定です。新たに加入する短時間労働者の保険料負担が急に重くならないよう、3年間の時限的な軽減措置も用意されています。

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改正後にまず必要なのは、「誰が週20時間の境界線に近いか」を正確に把握することです。絆太郎のコックピットでは、職員ごとの実働時間をLINE打刻データから自動集計し、週の所定労働時間を一覧で確認できます。シフト作成の段階でも、AIシフトが希望休や配置基準を踏まえて時間を割り振るため、意図せず加入要件を超えてしまう・下回ってしまうといった見落としを防ぎやすくなります。常勤換算や勤務形態一覧表の自動集計とあわせて使えば、社会保険の対象者リストと人員配置の整合性も取りやすくなり、事務担当者が手作業で時間を集計し直す手間も減らせます。

まとめ

2026年10月の制度改正で、介護事業所のパート・登録ヘルパーの働き方は大きな転換点を迎えます。「年収の壁」から「週の労働時間」へと基準が変わる今こそ、勤怠データを正確に把握できる体制を整えておくことが、職員への丁寧な説明と事業所側のリスク回避の両方につながります。

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この記事の監修
監修者 塙 啓之
塙 啓之はなわ ひろゆき
株式会社はなひろ 代表取締役

介護業界で25年以上、現場・介護施設の管理者・ケアマネジャー(介護支援専門員)を経験。2013年に株式会社はなひろを設立し、福島県でデイサービスなどの介護事業所を運営。自社の現場で使うために生まれた勤怠・シフト管理システム「絆太郎」の開発と、本ブログ記事の監修を行っています。

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