106万円の壁撤廃2026年10月|介護パート職員の勤怠管理はこう備える
「106万円の壁」を意識して、パート職員の労働時間を月ごとに細かく調整している――そんな介護事業所は少なくないはずです。ところが2026年10月から、社会保険加入の目安だったこの「106万円の壁」がなくなります。人手不足の中でパート・非常勤比率が高い介護現場にとって、これは制度解説だけで終わらせられる話ではありません。今日は厚生労働省の一次情報をもとに、事業所が今から備えるべきことを整理します。
何が変わるのか|「106万円の壁」撤廃の中身
現行制度では、次の要件をすべて満たす短時間労働者が社会保険(厚生年金・健康保険)の加入対象です。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 雇用期間の見込みが2か月超
- 賃金月額が8.8万円以上(年収換算で約106万円)
- 学生でないこと
- 一定規模以上の企業(現行は被保険者数51人超)
このうち「賃金月額8.8万円以上(年収106万円)」という賃金要件が、2026年10月に撤廃されます。企業規模要件についても2027年10月から段階的に縮小され、2035年10月には全企業が対象になる見通しです(厚生労働省「年収の壁」への対応、厚生労働省 社会保険の加入対象の拡大について)。
つまり2026年10月以降は、「年収106万円を超えないように働く」という調整が意味を持たなくなり、「週20時間以上働くかどうか」が事実上の新しい基準(いわゆる「週20時間の壁」)になります。
なぜ介護事業所ほど「勤怠」が重要になるのか
介護現場はパート・非常勤職員の比率が高く、これまで多くの職員が年収106万円を目安に勤務時間を抑えてきました。賃金要件がなくなれば、その調整弁がなくなり、週の所定労働時間が20時間前後の職員全員について、加入対象かどうかを事業所側が正確に管理する必要が出てきます。
ここで問題になるのが、勤怠管理の精度です。紙のタイムカードやシフト表だけで管理していると、次のようなリスクが生じます。
- 週20時間ラインに近い職員の実労働時間を把握できておらず、加入義務の判断が遅れる
- 逆に、本人が加入を望んでいるのに対応が後手に回り、トラブルに発展する
- 社会保険料の事業所負担増を見込めず、資金繰りや処遇改善加算の原資計算に影響する
- 常勤換算や勤務形態一覧表にも波及し、実地指導(運営指導)で指摘を受けるリスクが高まる
つまり今回の制度改正は、「誰が」「週何時間」働いているかを日次・月次で正確に可視化できているかどうかが、そのまま経営リスクの大小を左右する話なのです。
絆太郎ならこう備えられる
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- LINE打刻:パート・非常勤職員一人ひとりの実労働時間を日々正確に記録
- コックピット:出勤状況や打刻エラーを一覧で把握し、週20時間ラインに近づいている職員を早期に発見
- 常勤換算・勤務形態一覧表の自動集計:労働時間の変化が人員配置基準や実地指導対応にどう影響するかを同時にチェック
- 複数事業所を1画面で統括:法人全体でパート職員の労働時間傾向をまとめて把握し、社会保険料増加の見通しを立てやすくする
制度の細かい要件を覚えることよりも、まず「誰が週何時間働いているか」を正確に、リアルタイムに近い形で把握できる体制を整えることが、今回の改正への一番の備えになります。
まとめ
2026年10月の「106万円の壁」撤廃は、介護事業所にとって「パート職員の労働時間をどれだけ正確に把握できているか」が問われる制度改正です。曖昧な勤怠管理のままでは、社会保険加入の判断も、加算や人員配置への影響の見極めも後手に回りかねません。制度の詳細は今後も社会保険労務士等の専門家に確認しつつ、まずは日々の勤怠データを整える準備を早めに始めましょう。
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